最高裁判所第三小法廷 昭和33(あ)1858 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人上告趣意第一点について。
本件は、これを審理するため、弁護人がなければ、開廷することができない事件
に属しない。当裁判所判例の示すところによれば、かゝる事件については、裁判所
は、被告人の請求のあつた場合にのみ弁護人を附すれば足りるのであつて、被告人
より積極的に弁護人選任を請求せず、また公判廷においてもその請求をしなかつた
場合には、国選弁護人を附さなかつたとしても、憲法三七条三項に違反するとはい
えない。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決、刑集三巻一一
号一八五七頁、昭和二四年(れ)六八七号同年一一月二日大法廷判決、刑集三巻一
一号一七三七頁、昭和二四年新(れ)五五〇号同二五年六月二三日第二小法廷判決、
刑集四巻六号一〇六一頁参照)本件において、裁判所が、被告人のため弁護人を附
さなかつたことは、所論のとおりである。しかし、第一審において、裁判所より被
告人に対し、弁護人を選任するや否やと照会していること明らかであり、仮に被告
人よりこれに対し、貧困のため弁護人を選任しえない旨回答したことが、所論の如
くであつたとしても、これを以つては未だ、積極的に弁護人選任を請求したものと
はなしえない。その他、被告人より、公判前または公判廷において、これを請求し
または弁護人の立会なくして開廷することに対し、異議を述べた形跡は、少しもな
く、被告人に、弁護人選任を請求する意思があつたとは、到底認められない。
原審に、憲法違反があるとの論旨は、理由がない。
同第二点について。
論旨は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。
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また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三四年一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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